国土交通省関東運輸局は令和8年10月2日、東海汽船株式会社に対し、海上運送法第17条の規定に基づく船舶の使用停止命令を発出したと発表した。
処分に至る経緯
関東運輸局は令和8年1月以降、東海汽船及び同社所有船舶に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施していた。その結果、同社が海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していないなど、同法に違反する事実が確認されたという。
この違反を受け、関東運輸局長が同社に対して船舶の使用停止命令を発出するに至った。
対象事業者
- 事業者名:東海汽船株式会社
東海汽船は伊豆大島・新島・神津島・八丈島など伊豆諸島と東京・熱海を結ぶ定期航路を運航する海運会社。


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