国土交通省は9月30日、居眠り運転や脇見運転に起因する交通事故の未然防止に向け、「眠気警報装置」及び「脇見警報装置」(いわゆるドライバーモニタリングシステム)の搭載を義務付ける、道路運送車両の保安基準等の改正を行ったと発表した。
国交省は自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りながら、安全性確保のための拡充・強化を順次進めている。今回の改正は、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)における国際基準の策定を受けたもの。運転者の眠気や前方不注視を早期に検知して警報することで、それらに起因する事故を未然に防ぐことが期待されている。
対象となる装置は以下の2つ。
- 眠気警報装置 – 運転者の状態を監視し、眠気を検知した場合に警報する
- 脇見警報装置 – 同様に、前方不注視(脇見)を検知した場合に警報する
これらの装置の備え付けが、保安基準第43条の11及び第43条の12として新たに規定された。
自動車全般が対象となる。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車は除かれる。
適用時期
- 新型車:令和13年9月
- 継続生産車:令和15年9月
このほか、前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化など、所要の改正も併せて行われた。
改正は令和8年9月30日付で公布・施行された。ただし、眠気警報装置・脇見警報装置の義務付けについては、令和8年10月20日施行となる。


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