経済産業省は11月6日、中部電力に対し、補助金交付等停止措置と契約に係る指名停止措置を行った。期間は同日から2027年2月5日までの3カ月。浜岡原子力発電所3・4号機の基準地震動の策定をめぐり、原子力規制委員会の審査で不適切な行為があったことを理由とした。経産省は同日、同社に電気事業法に基づく業務改善命令も出している。
措置の概要
- 対象:中部電力株式会社
- 措置の種類:補助金交付等停止措置、指名停止措置
- 期間:2026年11月6日~2027年2月5日(3カ月)
- 根拠:「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領」第3条第1項、別表第二第6号
事案の概要
中部電力は、浜岡3・4号機の基準地震動の策定にあたり、原子力規制委員会の新規制基準適合性審査で、地震動評価の代表波の選定について不適切な行為を行った。実際には行っていなかった代表波の選定方法の証拠として事後的にバックデータを作成し、その一部を適合性審査会合で示して実態と異なる説明をしていた。
経産省は、定量的な基準によらない人為的な手法で代表波を設定して虚偽の説明を行い、原子力規制庁の照会に対しても事後的にバックデータを作成したと指摘。規制プロセスで不適切な行為が繰り返されたことは、原子力利用の前提となる安全性への国民の信頼を損なうものだとしている。
出典:経済産業省ニュースリリース(2026年11月6日) https://www.meti.go.jp/press/2026/11/20261106002.html


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